
退職日の翌日、麻生健康保険組合の被保険者としての資格を喪失します。すみやかに保険証を事業主に返却してください。
退職後は、いずれかの健康保険に加入して下さい。
保険証を紛失し、返却できない場合、「健康保険被保険者証滅失届出書
」を事業主へ提出してください。
引き続き麻生健康保険組合に加入する場合 [任意継続]
麻生健康保険組合の加入期間が2ヶ月以上ある場合は、最長2年間に限り引き続き麻生健康保険組合に加入することが出来ます。
→任意継続について
国民健康保険に加入する場合
お住まいの各市町村の窓口にて手続をしてください。
転職先の保険組合に加入する場合
入社と同時に転職先の保険組合の被保険者となります。
家族の被扶養者となる場合
配偶者や子供の保険組合の被扶養者となる場合には、家族の方が加入する保険組合にお問合せ下さい。


