配偶者を被扶養者にしたいとき
麻生健康保険組合の被保険者が結婚して、その配偶者となった方は、申請により被扶養者として認められます。
配偶者を扶養に入れる条件
- 条件
- ・ 被保険者の収入で生計を維持している
- ・ 収入130万円未満(60才以上、障害年金受給者は180万未満)
- ・ 収入は被保険者の収入の1/2未満
- ・ 雇用保険受給後(不支給、延長手続き中は扶養可能)
| 申請書類 |
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| 提出先 | 事業所担当者 | |
| 必要な添付書類 | ・保険証 ・所得証明書(源泉徴収票) ・年金支給通知書(年金、恩給等) ・雇用保険支給終了通知書(雇用保険を受給した場合) |
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| 提出期限 | 5日以内 | |
| 備考 | 採用以外は受付日からの扶養開始になります |
結婚して自分の氏名が変わるとき
保険証を発行しますので、事業所担当者に申請してください。
| 申請書類 | ||
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| 提出先 | 事業所担当者 | |
| 必要な添付書類 | 保険証 | |
| 提出期限 | 5日以内 |

