※1ヶ月あたり ※算出条件を満たす場合
高額療養費制度 (後期高齢者を除く)
健康保険で診療を受けて、1ヶ月で一医療機関あたりの自己負担額が一定以上となったとき、被保険者の負担を軽減する為に、後日、自己負担額を超える金額を給付する高額療養費制度があります。
支払われる給付には、健康保険法で決められた法定給付と、麻生健康保険組合が独自に支給する付加給付とがあります。
世帯合算高額療養費(70歳未満)
同一世帯で同一月に21,000円以上の自己負担が2つ以上ある場合は、世帯で合算して払い戻しを受けることが出来ます。
なお、一世帯に高齢受給者が含まれる場合は計算方法が異なります。詳しくは、健康保険組合までお問合せ下さい。
70歳未満の場合

(※1)高額療養費 |
(※2)付加給付控除額 | |
|---|---|---|
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
本人 10,000円 家族 20,000円 |
※年間4回目以降は24,600円 |
||
| 一般 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% |
|
※年間4回目以降は44,400円 |
||
| 上位所得者 (標準報酬月額53万円以上) |
150,000円+(総医療費−500,000円)×1% |
|
※年間4回目以降は83,400円 |
||
70歳以上の場合

(注1)ただし、入院は窓口負担の上限金額になります。
(※1)高額療養費 |
(※2)付加給付 控除額 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 入院 | 入院と外来 (世帯ごと) |
|||
| 住民税非課税世帯 | U | 24,600円 |
8,000円 | 本人 10,000円 家族 20,000円 |
| T | 15,000円 |
|||
| 一般 | 44,400円 |
12,000円 | ||
| 一定以上所得者 | 80,100円+(総医療費−267,000×1%) |
44,400円 | ||
※年間4回目以降は44,400円 |
||||
| 住民税非課税世帯 | U | (1)被保険者が次に該当する場合
|
|---|---|---|
| T | (1)所得が一定基準以下※(被保険者・被扶養者) (2)低所得Tの適用(減額)で生活保護を要しない人 |
※市(区)町村民税の総所得金額等にかかる各種所得(必要経費・法定控除を控除)がない
高額療養費の算出条件
同一月内の診療であること
高額療養費算定でいう「1ヶ月」とは月初めから月末までを意味します。たとえば4月15日から5月14日まで30日間入院した場合、4月15日から同30日まで(4月分)と5月1日から同14日まで(5月分)とに分けて計算され、4月分・5月分とも、それぞれ自己負担限度額を超えていなければ、高額療養費は支給されません。
同一医療機関での診療であること
計算は医療機関ごとに行われます。複数の病院や診療所にかかって合計が自己負担限度額を超えたとしても、個々の病院での自己負担が自己負担限度額を超えていなければ支給されません。歯科だけでなくすべての診療科が個別に計算されることになっています。
同一医療機関でも、各診療科ごとに別々に計算され、それぞれが自己負担限度額を超えていなければ支給されません。
入院・通院別にみた診療であること
入院と通院は別々に計算されます。それぞれ自己負担限度額を超えていなければ、支給されません。
対象となるのは診療費の部分のみ
食事代や差額ベッドの料金に関しては、高額療養費の支給対象とはなりません。
受給するには?
| 申請書類 | (一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)支給申請書 |
|
|---|---|---|
| 提出先 | 事業所担当者 | |
| 必要な 添付書類 |
領収証コピー | |
| 提出期限 | すみやかに |
高額療養費「限度額適用認定証」の交付
入院の場合は、限度額適用認定証を提示することにより、一医療機関ごとの窓口負担が法定自己負担限度額までとなります。
事前に健康保険組合に申請し、交付されていることが必要です。ただし、70歳以上の方の申請は必要ありません。
次の場合には返却をお願いします。
・ 有効期限に達したとき
・ 被保険者資格がなくなったとき、被扶養者ではなくなったとき
・ 異動により被保険者の記号が変わったとき
・ 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
・ 適用対象者が70歳になったとき
●「限度額適用認定証」を使用しない場合

●「限度額適用認定証」を使用する場合

| 申請書類 | ||
|---|---|---|
| 提出先 | 事業所担当者 | |
| 提出期限 | すみやかに |


