麻生健康保険組合

死亡

死亡したとき

被保険者あるいは、扶養家族が亡くなられたときには、麻生健康保険組合より埋葬料(費)が支給されます。

被保険者本人が亡くなったとき

埋葬料(費)が支給されます

 埋葬を行った被扶養者に対し、一律5万円が「埋葬料」として支給されます。
 また、被扶養者以外の人が埋葬を行った場合は、その人に埋葬料の範囲内で、埋葬にかかった費用が「埋葬費」として支給されます。

被保険者の資格を失います

 被保険者が亡くなられた時は、扶養家族も同時に資格を喪失することになります。したがって他の健康保険に加入することになります。
 なお、お手持ちの麻生健康保険組合の保険証を、後日ご返却ください。

請求方法

申請方法
Do it 申請方法と用紙ダウンロード 申請書類 申請書ダウンロード被保険者家族 埋葬料(費)請求書
記入例ダウンロード記入例
提出先 事業所担当者
必要な添付書類 死亡を証明する以下の書類のうちのいずれか
・市区町村の埋火葬許可証の写し
・死亡診断書
・死体検案書または検視調書の写し
埋葬費の場合は、さらに領収書の原本も必要となります
提出期限 すみやかに
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