埋葬料(費)が支給されます
埋葬を行った被扶養者に対し、一律5万円が「埋葬料」として支給されます。
また、被扶養者以外の人が埋葬を行った場合は、その人に埋葬料の範囲内で、埋葬にかかった費用が「埋葬費」として支給されます。
被保険者の資格を失います
被保険者が亡くなられた時は、扶養家族も同時に資格を喪失することになります。したがって他の健康保険に加入することになります。
なお、お手持ちの麻生健康保険組合の保険証を、後日ご返却ください。
請求方法
| 申請書類 | ||
|---|---|---|
| 提出先 | 事業所担当者 | |
| 必要な添付書類 | 死亡を証明する以下の書類のうちのいずれか ・市区町村の埋火葬許可証の写し ・死亡診断書 ・死体検案書または検視調書の写し 埋葬費の場合は、さらに領収書の原本も必要となります |
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| 提出期限 | すみやかに |
