被保険者が出産するときは、出産育児一時金と出産手当金が支給されます。
出産育児一時金
在職中の被保険者が出産する場合、1子につき420,000円(双子の場合は840,000円)が支給されます。
※退職後の出産で一時金が支払われる条件
麻生健康保険組合の被保険者期間が継続して1年以上、かつ退職後6ヶ月以内に出産した場合
※平成21年1月より “産科医療保障制度”がスタートしました。
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

| 申請書類 | |||
|---|---|---|---|
| 添付書類 | 領収明細書コピー、合意書コピー | ||
| 提出先 | 在職時の出産の場合 | 事業所担当者 | |
| 退職後の出産の場合 | 麻生健康保険組合 | ||
| 提出期限 | すみやかに | ||
直接支払制度(平成21年10月1日以降)
出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて病院等へ出産費用を支払う直接支払制度が始まります。今まで正常分娩の場合、窓口で分娩費用を支払い後日健保組合へ出産育児一時金を請求でしたが、直接支払制度により、窓口での支払いが出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。
ただし、平成22年3月31日までの出産は、一部の医療機関において直接支払制度を導入していない場合があります。直接支払制度を導入していない病院で出産する場合は、従来通り窓口で出産費用を全額支払い、後日健康保険組合に請求することになります。
なお、直接支払制度を利用せず、従来同様、被保険者が健保組合に支給申請することもできます。
直接支払制度を利用した場合は、健保への申請は必要ありません。
ただし、病院等への支払額が出産育児一時金より少なかった場合は、差額が支給されます。「出産育児一時金内払金(差額支給)請求書」に必要書類を添付して提出してください。

| 申請書類 | 出産育児一時金内払金(差額支給)請求書 |
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|---|---|---|---|---|
| 添付書類 | 領収明細書コピー、合意書コピー | |||
| 提出先 | 在職時の出産の場合 | 事業所担当者 | ||
| 退職後の出産の場合 | 麻生健康保険組合 | |||
| 提出期限 | すみやかに | |||
出産手当金
出産のために仕事を休み、その期間賃金が受けられないときに支給されます。支給期間は、出産日以前42日(双子以上は98日)、出産日後56日の合計98日間です。
支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2です。
| 申請書類 | |||
|---|---|---|---|
| 提出先 | 事業所担当者 | ||
| 提出期限 | すみやかに | ||
産まれた子供を被扶養者にしたいとき
産まれてきた子供も、被扶養者として給付を受けることが出来ます。
産まれた子供を扶養に入れる条件
- 条件
- ・ 父母の内、収入が多い方が扶養(収入を確認させていただくことがあります)
| 申請書類 | ||
|---|---|---|
| 提出先 | 事業所担当者 | |
| 提出期限 | 5日以内 |
育児のために休業したいとき
健康保険には、育児期間中の社会保険料を免除する制度が用意されています。
→育児休業について

