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| Ecology News | |
感染性廃棄物マニュアルが改正されました! 『感染性廃棄物処理マニュアル』ってご存知ですか? 廃棄物処理法を補完するもので、医療関係機関が感染性廃棄物を 処理する際の注意事項が記載されているのです。 |
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| 現在、廃棄物処理法において、医療機関等から排出される感染性廃棄物は、特別管理産業廃棄物として 位置づけられており、収集運搬や処分方法について、産業廃棄物よりも厳しい基準が設けられています。 この処理基準を補完するものとして、平成4年に感染性廃棄物処理マニュアルが作成され、医療現場で広く活用 されてきましたが、このマニュアルでは感染性廃棄物の判断の多くを医師等にゆだねていたので、判断基準が あいまいであることが指摘されていました。 そこで今回、感染性廃棄物の判断基準の客観性の向上等を内容とするマニュアルの改正が行われたのです。 |
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| マニュアル改正の内容は、大きく分けて3つです。 簡単に一つずつ見ていきましょう。 |
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| @感染性廃棄物の判断基準について 新しいマニュアルでは、感染性廃棄物を次のように定義づけています。 |
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| 具体的には、下記のようなものが、感染性廃棄物となります。 | |
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| A非感染性廃棄物ラベルの推奨 感染性廃棄物を入れた容器には、感染性廃棄物であることがわかるようにバイオハザードマークを付ける ことが一般的ですが、非感染性廃棄物を入れた容器にも、必要に応じて非感染性廃棄物ラベルを付ける ことが推奨されました。 |
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| B平成12年及び平成15年の廃棄物処理法の一部改正の反映 マニュフェスト制度の見直し、排出者責任の徹底等について、感染性廃棄物処理マニュアルに反映されました。 |
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| 記載内容は、環境省より2004年3月16日付けで発表された『感染性廃棄物処理マニュアルの改正』及び 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成16年3月改訂) 産業廃棄物問題研究会/監修 財団法人日本産業廃棄物処理振興センター/編集 を参考にしています。 |
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